安心してお取引できる金融業者とは?

貸金業登録番号は、お客様が安心して取引を行える業者を選ぶための大切な判断基準です。

株式会社イチビル 貸金業登録番号:東京都知事(13)第00537号

貸金業登録番号は昭和58年より、いわゆる悪徳金融業者の規制を行うための「貸金業規制法」に基づき施行された登録制度です。
貸金業を営むものは必ず財務局長または都道府県知事の認可を受けなければならず、認可を受けた証明として貸金業登録番号が交付されます。
この登録番号は3年毎の更新を義務付けられており、交付された番号の括弧の中の数字は免許が更新された回数を表わしています。
令和3年現在、(1)は新規登録業者、(13)は(制度施行以降の)1番古い登録業者になります。
登録番号(13)が意味するものは、過去30数年以上にわたり法令を順守し、正規に金融業を営んできたという信頼と実績の証明になるのです。