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手形割引年率3.0%より、手形振出人の規模・信用等により査定させていただきます。
手形割引(手形の現金化)のお見積りはお電話 03-3258-0921 、Eメール、
または 手形割引オンライン見積り でお気軽にご依頼ください。
イチビルは安心の創業大正11年、日本全国対応可能、本日中の現金化も可能です。
- 手形割引料以外の手数料は一切必要ありません
- 掛かる費用は全てをサイトに掲載しています
- 本日中に現金を受取ることが可能です
- 民事再生中でも手形割引可能です
安全な手形流通システムで割引きされたお手形やお客様の情報、お取引の内容は厳守され、外部に漏れることは一切ございません。
民事再生中や会社を設立したばかり等の理由で金融機関から取引を断られた方、個人事業主の方も是非当社にご依頼ください。
遠方で来店困難なお客様は郵送による手形割引をご覧ください、取引可能地域日本全国。
電子記録債権、でんさいの換金をご希望の場合は 電子記録債権・電子手形・でんさいの現金化をご覧ください。
手形割引とは
手形割引とは受け取った約束手形・為替手形を割引の実行日から支払期日までの割引料(利息・金利)を支払って、支払期日前に現金化する事です。
手形は手形記載の支払期日以降にならないと現金化出来ませんが、手形の割引を利用すれば支払期日よりも前に現金を手にすることが可能です。
手形額面 - 手形割引料*= お客様手取り金額 *手形割引料以外の手数料は一切掛りません
手形の割引される場合の留意点
- 受け取った約束手形、為替手形に裏書をして金融業者や金融機関に譲渡します
- 手形割引料(利息)が手形額面から差し引かれます(=割り引かれる)
- 手形割引料の計算方法→ 手形額面 × 割引年率 ÷ 365 × 割引実行日から支払期日までの日数=割引料
例:額面100万円の手形を年率4%、実行日から支払期日までの日数を90日で割引した場合の割引料
1,000,000×4%÷365×90=9,863円(割引料) - 割引料以外に手数料などの費用がいくらかかるか注意しましょう。
金融業者によっては割引 料以外の各種手数料や手形取立料など徴収する所もあります。
イチビルは諸費用無料キャンペーン期間中につき手形割引料以外の手数料は必要ございません - 手形割引を依頼する金融業者が正規の信用できる会社かどうか注意して下さい→ 安心して取引できる金融業者とは
- 手形振出人の信用や業績などによっては割引を断られることもあります
手形の信用度を判断する目安に関しましては危ない手形の見分け方を参考にして下さい。 - 割引をした手形が不渡りになった場合は、割引を依頼された方(手形裏書人)がその手形を買い戻す義務があります。
電子記録債権・電子手形・でんさいも支払期日前に現金化出来ます。
詳細は電子記録債権・電子手形・でんさいの現金化をご参照下さい。
お見積りのご依頼はお電話で、または 手形割引オンライン見積り でお気軽にお問合わせください。
手形の割引に関してお客様から寄せられるよくある質問は 手形割引FAQ をご覧ください。
ご不明な点やご質問などございましたら弊社担当者までお気軽にお問合せ下さい。

初めての手形割引 手形を現金化するにはどうすればいいの?
お取引はシンプル、お手持ちの手形と手形割引料が差し引かれた現金の交換です。
手形をお持ち込みいただきその場で現金をお持ち帰りできます、ご指定の金融機関口座への送金も可能です。
必要な費用は手形割引料のみ、その他手数料などの費用はかかりません。
事前にお客様が実際に受け取れる金額を呈示させていただきますますので安心してご利用いただけます。
手形額面 - 手形割引料=お客様手取り金額
手形割引料は手形の額面、手形割引実行日から支払期日までの日数、手形振出人の規模や信用などによって査定される割引レートにより算出されます。
金利(手形割引率)は年率3%より! 手形割引率の目安や計算方法は金利(割引料)についてをご参照下さい。
まずはお見積りで実際の手取り金額をご確認ください。
お見積りは 03-3258-0921 までお電話で、または手形割引オンライン見積りをご利用下さい。
手形割引オンライン画像見積りなら、手形画像を送るだけで面倒な入力作業を省略できます。
ファックスによるお見積りは 03-3258-0928 までお客様が受け取られたお手形のコピーを送信して下さい。
その際、お客様の氏名と連絡先の記載をお忘れなく。
5-30分ほどで弊社担当者より見積り結果をご連絡させていただきます。
注)ファックス送信後1時間以上当社より連絡がない場合は通信事故等が考えられますので、当社までご一報ください。
実行時に必要な書類などは手形割引の手順をご覧ください。
手形割引 の手順
*郵送での手形割引をご希望の場合は郵送による手形割引をご参照ください。
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お見積りのご依頼
通常5分-30分以内で回答させていただきます。
*見積りをご依頼いただいたお手形の金額や枚数によっては、それ以上お時間を頂戴する場合もございます。
お見積り及びお取引の秘密は厳守いたします。
また、手形振出人に対して直接連絡を取るなどの行為は一切いたしておりませんので安心してご依頼ください。<見積りを依頼される場合に必要な事項>
- 見積りの申し込みをされる方の氏名及び連絡先
- 手形振出人名 (手形を振り出している会社名)
- 手形振出人住所 (手形を振り出している会社の住所)
- 手形額面金額 (未定の場合はおおよその金額)
- 手形支払期日 (未定の場合はおおよその期間)
- 手形裏書人名 (依頼人本人以外がある場合)
尚、審査の結果、お客様のご希望に添いかねる場合もございます。
当社の手形審査における判断基準は 危ない手形の見分け方 を参考にして下さい。 -
金利(割引料)について
- 割引率の目安 -
手形振出人の信用、規模・業績などによって決まります
@ 一部上場会社振出手形 : 年率3.0%より
@ 二部上場会社振出手形 : 年率4.5%より
@ JASDAQ登録会社振出手形 : 年率5.0%より
@ 上記に該当しない会社 : 年率6.0%-16.42%まで- 割引料の計算方法 -
手形額面×割引年率÷365×日数 (割引実行日~手形支払期日) =手形割引料 *1円未満切捨
例:手形額面1,000,000円、実行日から支払期日までの日数90日、割引レート年率4.0%の場合の割引料及び、お客様手取り金額。
1,000,000円×4.0%÷365日×90日=9,863円(割引料) 1,000,000円-9,863円=990,137円(手取金額)
注)実行日から支払期日までの日数(サイト)について。 支払期日が銀行非営業日(土日祭祝日など)の場合、次の銀行営業日までの日数が加算されます。(例:支払期日が土曜日の場合、月曜日までの日数2日間が加算されます。) -
必要書類等
手形の割引を依頼される方が法人の場合(代表取締役本人がお取引に立合う場合)
- 割引をご依頼頂いたお手形
- 会社のご実印
- 会社のゴム印(なくても可)
- 代表者の身分証明書(運転免許証,パスポート,健康保険証)*
- 代表者のご印鑑(認印でも可)*
- 割引申込書pdf (左記リンクよりダウンロードしてご記入下さい)
- 個人情報取扱同意書、反社会的勢力の排除に関する確約・承諾書
手形の割引 を依頼される方が個人の場合
- 割引をご依頼頂いたお手形
- 依頼される方のご実印(認印でも可)
- 依頼される方の身分証明書(運転免許証,パスポート,健康保険証)*
- 割引申込書pdf (左記リンクよりダウンロードしてご記入下さい)
- 個人情報取扱同意書、反社会的勢力の排除に関する確約・承諾書
*印は初回取引時の口座開設に必要な書類です、2回目以降のお取引には必要ございません。(住所など変更があった場合を除く)
◆収入印紙代や調査料、事務手数料などの費用は頂戴しておりません。◆依頼人の決算書等、面倒な書類はいただいておりません。◆代表者や第三者等の個人保証は一切必要ありません。手形の裏書の形式に関しましては手形の裏書についてをご参照下さい。
お急ぎなどの理由で上記書類(手形以外)が実行日当日までに揃わない場合は前もってご相談下さい。 -
手形割引の実行・現金の授受
上記必要書類が揃っていれば割引きをご依頼いただいた当日の実行 (現金の受取り) も可能です。
お取引の当日は当社にご来店いただくか、もしくは御社まで現金をお届けに伺うことも可能です。
初回のお取引の場合、原則として代表者の方にお会いして実行させていただいておりますが、多忙等の理由でご都合が付かない場合は考慮させていただきますので前もってご相談下さい。
割引料を差し引いた現金と、割引きをご依頼頂いたお手形との交換で取引完了となります。
銀行振り込みでの現金の受取りも可能ですので、お客様ご希望の現金受け取り方法を事前にお申し付け下さい。
お取引可能地域 【日本全国】
遠方や多忙で来店が困難なお客様は、「手形の郵送→ご指定の銀行口座への送金」による割引も可能です。
最短で、ご依頼いただいた翌日にはお客様の銀行口座へ送金可能です。
郵送でのお取引を希望される場合は郵送での手形割引をご覧ください。その他、お客様のご希望に可能な限り沿うように致しますので、お気軽にご相談ください。
尚、割引した手形が不渡りになった場合には、お客様に買い戻していただく必要がございます。

安心して取引できる金融業者とは
安心して手形割引を依頼できる業者とは - 貸金業登録番号に注目してください
貸金業登録番号は昭和58年より、いわゆる悪徳金融業者の規制を行うための「貸金業規制法」に基づき施行された登録制度です。 貸金業を営むものは必ず財務局長または都道府県知事の認可を受けなければならず、認可を受けた証明として貸金業登録番号が交付されます。
この登録番号は3年毎の更新を義務付けられており、交付された番号の括弧の中の数字は免許が更新された回数を表わしています。
令和3年現在、(1)は新規登録業者、(13)は(制度施行以降の)1番古い登録業者になります。この登録番号(13)が意味するものは、過去30数年間にもわたり法令を順守し、正規に金融業を営んできたという信頼と実績の証明になるのです。
貸金業登録番号は、お客様が安心して取引を行える業者を選ぶための大切な判断基準です。
株式会社イチビル 貸金業登録番号:東京都知事(13)第00537号 (令和3年現在)
<手形の割引、事業資金融資は信頼のおける金融業者にご依頼下さい>
現在、未登録金融業者及び一部の新規登録金融業者の中に登録番号や会社名を詐称したり、新規登録(免許の取得)→違法な業務等による免許の取り消し→別の社名で再登録を繰り返す等の悪質なケースが見受けられますので十分ご注意下さい。
その他悪質業者の手口や相談窓口などは、日本貸金業協会のヤミ金被害の実例と悪質業者の検索を参考にして下さい。
貸金業者の登録番号や登録の有無は金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで照会できます。