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会社概要
商号 | 株式会社イチビル |
本社所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目4番13号 石垣ビル5階 TEL: 03-3258-0921 FAX: 03-3258-0928 Email:info@ichibill.com URL: https://www.ichibill.com/ |
会社設立 | 昭和52年5月4日 |
資本金 | 61,760,000円 |
代表取締役 | 西澤 浩 |
監査役 | 西澤貴子 |
登録番号 | 東京都知事(14)第00537号 日本貸金業協会会員 第002129号 |
沿革
大正11年 | 西澤邦次(先々代社長の実父)が、コール業務(銀行間決済資金融資)を目的として「第一ビルブローカー株式会社」を設立。 第一ビルブローカー銀行として銀行業務を開始。 |
昭和16年 | 太平洋戦争による外国語の使用禁止により「第一短資株式会社」に社名変更。 |
昭和20年 | 社名を「第一ビルブローカー株式会社」に変更し、業界の草分けとして手形割引業務を開始。 |
昭和52年 | 第一ビルブローカー株式会社の業務を引継ぎ、主にノンバンク向け融資を目的に 株式会社イチビルを設立する。 初代代表取締役社長に西澤邦夫が就任。 |
昭和56年 | 株式担保融資業務を開始。 |
昭和59年 | 西澤邦夫逝去に伴い、西澤禮子が代表取締役社長に就任。 |
昭和59年 | 事業資金融資業務を開始。 |
昭和60年 | 不動産担保融資業務を開始。 |
昭和62年 | 自社株を100%取得し独立会社となる。 |
平成14年 | 自社ウェブサイトを開設。 |
平成20年 | 資本金を 20,000,000円に増資。 |
平成22年 | 資本金を 49,760,000円に増資。 |
平成30年 | 資本金を 61,760,000円に増資。 |
平成30年 | 西澤浩が代表取締役社長に就任。 |
平成31年 | 東京都千代田区内神田2-4-13 へ本社移転 |
取引銀行
三井住友銀行 神田支店
三菱UFJ銀行 東京営業部
みずほ銀行 神田支店
城北信用金庫 神田支店
興産信用金庫 本店
安心して取引できる金融業者とは
安心して手形割引を依頼できる業者とは - 貸金業登録番号に注目してください
貸金業登録番号は昭和58年より、いわゆる悪徳金融業者の規制を行うための「貸金業規制法」に基づき施行された登録制度です。 貸金業を営むものは必ず財務局長または都道府県知事の認可を受けなければならず、認可を受けた証明として貸金業登録番号が交付されます。
この登録番号は3年毎の更新を義務付けられており、交付された番号の括弧の中の数字は免許が更新された回数を表わしています。
令和5年現在、(1)は新規登録業者、(14)は(制度施行以降の)1番古い登録業者になります。この登録番号(14)が意味するものは、過去40数年間にもわたり法令を順守し、正規に金融業を営んできたという信頼と実績の証明になるのです。
貸金業登録番号は、お客様が安心して取引を行える業者を選ぶための大切な判断基準です。
株式会社イチビル 貸金業登録番号:東京都知事(14)第00537号 (令和5年現在)
<手形の割引、事業資金融資は信頼のおける金融業者にご依頼下さい>
現在、未登録金融業者及び一部の新規登録金融業者の中に登録番号や会社名を詐称したり、新規登録(免許の取得)→違法な業務等による免許の取り消し→別の社名で再登録を繰り返す等の悪質なケースが見受けられますので十分ご注意下さい。
その他悪質業者の手口や相談窓口などは、日本貸金業協会のヤミ金被害の実例と悪質業者の検索を参考にして下さい。
貸金業者の登録番号や登録の有無は金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで照会できます。
貸金業務取扱主任者制度
貸金業務取扱主任者制度とは、新貸金業法の完全施行以降(平成22年6月18日施行)、内閣総理大臣の指定により日本貸金業協会が主催した資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める数、営業所又は事務所毎に設置しなければならない制度です。
当社は法令で定められた数の貸金業務取扱主任者を平成21年10月に設置済みです。
本制度の詳細につきましては、日本貸金業協会のページをご覧下さい→貸金業務取扱主任者制度とは
貸金業相談・紛争解決センターの公表等について
貸金及び貸金業者に関する相談や紛争解決等業務に係わる「貸金業相談・紛争解決センターの公表等」につきまして、当社が契約する貸金業相談・指定紛争解決機関は下記の通りになります。
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-9-15 電話番号 03-5739-3861
手形割引条件表
手形割引条件表 | ||
割引率(年率) | 割引残高 | 年率 |
10万円未満 | 20.0%以下 | |
10万円以上100万円未満 | 18.0%以下 | |
100万円以上 | 15.0%以下 | |
返済の方式 | 一括返済方式 | |
返済期間 | 5日~300日 | |
返済の回数 | 一回 | |
賠償額の予定 | なし | |
担保について | 原則必要なし | |
主な返済例 | 条件 | 手形額面100万円 割引率年率10.0%支払期日迄の日数90日 東京手形交換 |
費用 | 割引料24,657円 取立料648円 合計25,305円 |
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返済 | 支払期日に100万円 但し、手形振出人又は引受人が決済 |
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貸金業務取扱主任者 | 西澤 浩 | |
指定紛争解決機関 | 当社が契約する貸金業にかかる指定紛争解決機関 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話 03-5739-3861 |
媒介条件表
媒介の種類 | 証書貸付の媒介・手形貸付の媒介 |
売渡担保の媒介・手形割引の媒介 | |
媒介手数料の計算方法 | 貸付金額×媒介手数料率=媒介手数料金額 |
媒介手数料の割合 | 媒介手数料率=5.00% |
媒介先の貸付利率又は割引率 | 20.00%以下 |
媒介先の返済方式 | 元金一括返済方式・元金均等返済方式 元利均等返済方式・バルーン返済方式 |
媒介先の返済期間 | 1ヶ月~120ヶ月 |
媒介先の返済回数 | 1回~120回 (手形割引は1回) |
指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争センター 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 03-5739-3861 |