約束手形とは、手形を発行した会社(手形振出人)が手形記載の支払期日に、記載した金額を手形を受取った人に支払うことを約束した金融取引における証券です。
この「約束」は法的に保証されていて、手形振出人は支払期日に手形記載の金額を手形所有者に支払う義務があります。
通常、約束手形は手形記載の支払期日にならないと約束手形はお金になりませんが、手形割引を利用して支払期日までの利息(手形割引料)を支払うことで支払期日より前の日付に換金することが可能です。
創業大正11年、イチビルの手形割引は年率2.8パーセントよりご利用可能です。
お見積もりは03-3258-0921までお電話で、または手形割引オンライン見積りをご利用ください。