手形割引の基礎知識

手形割引の基礎知識、手形割引FAQ
手形割引に役立つ情報やよくある質問などを掲載しています。

手形割引の基礎知識 – 最新情報

手形割引料ってなに? 手形を換金する方法を簡単に説明しています

手形割引料とは? 手形割引の基礎知識

手形割引料とは手形を支払期日前に現金化する際に掛かる手数料(利息・金利)になります。手形を現金化される際に手形 […]

手形割引・でんさい現金化、個人向けのご案内

約束手形・為替手形・でんさい・電子記録債権を受け取られた個人・個人事業主の方、支払期日前の現金化をご希望ですか […]

手形割引・でんさい現金化、日本全国対応です。

手形割引・でんさい現金化は創業大正11年の株式会社イチビルへ、年率2.9パーセントより日本全国対応可能です。 […]

すべて見る

手形の裏書とは

手形の裏書とは受け取った手形を被裏書人(手形を譲渡する相手)に譲渡するために裏書人が行う署名捺印の事です。

下記のいずれの場合も裏書行為が必要となります。

  • 手形割引 業者や銀行や信用金庫などの金融機関で 手形割引 を行う場合
  • 取引相手に売掛金などの支払代金として受け取った手形で支払う場合(廻し手形)
  • 手形の支払期日近くに、銀行や信用金庫などの金融機関に所持している手形の取立決済を依頼する場合

手形に裏書をして譲渡をすることによって手形の権利は裏書人から被裏書人へ移ります。

所持している手形が不渡り等の理由により支払い不能になった場合、手形の裏書人はそれ以前の裏書人全員に対して手形の金額を請求する権利があります。(ただし手形の呈示期間内に限る*)

*手形の呈示期間とは、手形に記載された支払期日とそれに続く2日間の銀行営業日になります。

例:支払期日が1月31日の場合、手形の呈示期間は1月31日~2月2日(土日祝日などの銀行非営業日は除く)

手形の裏書必要事項

  • 裏書人の住所(ゴム印の使用が可能です)
  • 裏書人の氏名(ゴム印の使用が可能です)
  • 裏書人が法人の場合は会社名及び代表者の肩書と氏名を記載して下さい。
  • いずれの場合も手形表面の宛名と同一に記載して下さい。但し略称は略さず記載して下さい

例:×㈱→○株式会社 ×(有)→○有限会社

  • 裏書人の捺印
  • 日付(省略可能です。 尚、日付を記載する場合は手形の振出日との前後関係に注意して下さい。裏書の日付≧手形振出日)

上記必要事項は全て裏書欄下方の「被裏書人欄」点線にはみ出さないように記載して下さい。

例:手形裏書手形裏書例

 

注)裏書日付と被裏書人欄は必要事項ではありません。省略可能です。

 

 

 

受け取った手形を支払代金等として取引先に譲渡する場合は、被裏書人欄に次の被裏書人名の名称を記載出来ます。

この場合被裏書人欄に記載された名称と次の裏書人欄に記載された名称一致しない場合、「裏書の連続」が成立せずこれ以降の手形所持人は手形の権利者として扱われません。

「裏書の連続」が不成立の場合、「裏書不備」を理由に手形金額の支払いを銀行などの金融機関に拒否され受け取ることが出来なくなります。

売掛金の支払代金として廻し手形を受け取る場合は、「裏書の連続」が成立しているかよく確認する必要があります。

 

手形の裏書の記載に誤りがあった場合や裏書そのものを取り消したい場合は、訂正印と×印によって訂正・抹消するとこが可能です。

手形の裏書自体を抹消する場合には、手形の裏書欄全体にボールペンなどで×印を引いて、その中心に裏書の際に使用した印鑑を捺印して下さい。

手形裏書抹消例例:手形裏書抹消

 

 

 

 

 

 

手形割引や手形の裏書、要件などに関してご不明な点やご質問などございましたら弊社担当者までお電話またはメールにてお気軽にお問合せ下さい。

手形を受け取ったら確認すべきこと

無効な手形を受け取らないために

手形用紙 全国銀行協会の定めた規格・様式に沿った手形用紙を使用して振り出されているか
支払期日 支払期日が正しく記載されているか
金額 チェックライターで正しい金額が打たれているか
手書きの場合、漢数字を使用して記載されているか → 壱、弐、参など
金額の訂正などがされていないか
受取人 受取人名が正しく記載されているか
振出人 振出人名が正しく記載されているか
法人による振出しの場合、法人格が略されることなく記載されているか
代表者などの肩書が記載されているか
裏書 裏書は連続しているか
正しく裏書きされているか
裏書の詳細に関しては手形の裏書についてをご覧ください
収入印紙 手形額面に応じた正しい金額の収入印紙が貼られているか
額面に応じた印紙税額は手形印紙税額早見表をご覧ください。

ご不明な点がございましたら、03-3258-0921 までお気軽にお問い合わせください。

手形割引は年率3%より、割引料のみで手形を換金できます。詳細は、手形割引のご案内をご覧ください。
お見積りは 03-3258-0921 までお電話で、または手形割引オンライン見積りでお気軽にご依頼ください。

危ない手形の見分け方

危ない手形とは決済されずに不渡りになる可能性が高いと思われる手形の事を指しています。

下記に記載されている事項は、当社の手形割引可否を判断する基準の一部にすぎません。

従いまして、下記に記載されている事項に該当してもその手形の信用に問題が無い場合もございます。

  • 今まで現金での支払いだったのが、急に手形での支払いになった。
  • 手形の支払期日が今までより先の日付に延びた。
  • 手形のサイト(支払期日までの日数)が長い(6ヶ月以上など)。
  • 手形の支払期日に統一性が無い場合(例:同じ月に何度も支払期日がある)。
  • 手形の額面に端数が無くキリのいい数字である場合。(例:3,000,000円、1,000,000円など)
  • 会社の規模や業績から見て振り出された手形の金額が大きすぎると認められた場合。
  • 手形を振出している会社が大きな赤字を出している。
  • 手形を振出している会社が債務超過に陥っている。
  • 複数の手形割引業者、金融業者より手形割引を断られた。
  • 銀行や信用金庫などの金融機関から手形割引を断られた。
  • 金融機関や信用調査会社への問い合わせが多い会社。
  • 手形に収入印紙が一切貼られていない。
  • 手形に額面に見合った適正な収入印紙が貼られていない。
  • 手形の金額、振出人名や住所が手書きで記載してある。
  • 手形に名宛(手形が支払われた先の名前=宛名)が記載されていない。
  • 手形に振出しの年月日が記載されていない。
  • 訂正印で手形の支払期日を訂正してある。
  • 手数料や人件費などの支払いが手形になった。
  • 手形振出人と裏書人の間に商売上の因果関係が認められない場合。

 

具体的な手形振出人の信用や手形割引の可否に関しましては弊社担当者までお電話で 03-3258-0921 、もしくは 手形割引オンライン でお問合せ下さい。

また、ご不明な点やご質問などございましたら弊社までお気軽にお問合せ下さい。

手形割引FAQ – よくある質問集

手形割引に関してよくある質問とその答えを掲載しています

Q1.手形割引とは?

手形割引とは、お手持ちの受取手形を手形割引料(利息)を支払い、手形記載の支払期日前に現金化することです。
約束手形や為替手形は支払期日以降にならないと現金化出来ませんが、手形割引を利用すれば即換金可能です。
この場合、手形割引実行日から支払期日までの利息=手形割引料がかかります。

Q2.手形割引に費用はいくらかかりますか?

手形割引料と手形取立手数料(東京・横浜交換所の手形1枚につき660円、その他の地方交換所の手形1枚につき1,100円)が掛かります。通常、それ以外の費用はかかりません。
尚、銀行口座への送金を希望される場合は送金手数料が別途かかります → 220円~440円
現在キャンペーン期間中につき、手形割引料以外の費用は全て当社が負担いたします。

Q3.手形割引の見積りはどのように依頼したらいいですか?

見積りのご依頼は 03-3258-0921 までお電話をいただくか、手形割引オンライン見積り をご利用下さい。

Q4.手形割引に必要な書類はなんですか?

割引を依頼される方が法人の場合 代表者の身分証明書のコピー(運転免許証、パスポート等)、会社印鑑、代表者個人の認印、割引を依頼されたお手形。
割引を依頼される方が個人の場合 お客様の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート等)、ご印鑑、割引を依頼されたお手形。
いずれのお客様も手形割引申込書の記入が必要となります。用紙は 手形割引申込書(pdf) をプリントアウトしてご使用下さい。

Q5.印紙代、もしくは収入印紙などは必要ですか?

必要ございません。但し、為替手形の割引をご希望のお客様はお手形に貼付する収入印紙が必要です。
手形額面ごとの印紙税は手形割引料、各種印紙税早見表をご参照ください。

Q6.手形割引料の計算方法は?

手形金額×手形割引率÷365×手形割引実行日から手形支払期日までの日数=手形割引料(小数点以下は切り捨て)
詳細は金利(割引料)についてをご参照ください。

Q7.見積りの依頼から割引実行までどのくらいかかりますか?

最短で依頼を受けた当日に実行可能です。通常、手形額面が高額な場合を除いて依頼を受けた翌日には実行可能です。

Q8.何日位前に手形の割引を依頼したらいいですか?

お急ぎの場合は当日でも実行可能ですが、金額や手形振出人によってはご依頼日翌日以降の実行になります。
通常、実行希望日の1-3日前までのご依頼をお願いしています。

Q9.手形を持ち込んだ場合、いつ現金を受け取れますか?

手形をお持ちいただいたその場で、手形と引き換えに現金をお渡しいたします。銀行振込ご希望の場合も、その場でお振込いたします。

Q10.初回の手続きの時間はどれくらいかかりますか?

通常10-15分位で手続き完了になります。

Q11.手形割引率(金利)はどのくらいですか?

プライム市場登録会社振出手形 :年率2.8%より
スタンダード市場登録振出手形 :年率3.5%より
グロース市場登録会社振出手形 :年率4.0%より
その他優良会社振出手形 :年率4.5%より
上記以外のお手形 :年率5.0%から16.42%まで

実際の手形割引年率は手形割引オンライン見積り、または03-3258-0921へお電話にてお問い合わせください。

 

Q12.手形割引のやり方・方法は?

手形割引のやり方の基本は、お見積もりの依頼→手形と現金の交換になります。
詳細は手形割引のやり方をご参照ください。

また、初めて手形割引をご利用される方は、はじめての手形割引、手形を現金化するにはどうすればいいの?をチェックしてみてください。

Q13.代表取締役の個人保証は必要ですか?

一切必要ございません。

Q14.手形割引を行うには御社へ行かなければなりませんか?

通常お客様には当社へ来社いただいておりますが、多忙等の理由で来社困難な場合には御社へ訪問させていただき、手形割引を実行させていただくことも可能です。 訪問可能地域→関東圏、それ以外の地方への訪問を希望される場合はお問合せ下さい。 また、郵送によるお取引も可能です、詳細は郵送による手形割引を御参照下さい。

Q15.実行日当日社長が不在なのですが手形割引できますか?

社長様の替わりに代理人をたてていただくことで可能ですが、初回のお取引は原則社長様に面会させていただきます。
詳細はお問合せ下さい。

Q16.地方在住ですが取引可能ですか?

日本全国お取引可能です。遠方の方には手形を郵送していただく方法での手形割引を行っております。
書留や宅急便などで当社宛てに手形と必要書類を郵送していただき、手形が当社に到着後、お客様ご指定の日時にご指定の金融機関口座まで手形割引料を差引いた金額を送金させていただきます。
実際の手続きや必要書類等は郵送による手形割引をご参照ください。

Q17.手形の郵送はどのような方法が安全ですか?

郵便局の書留郵便をお勧めしています。

詳細は郵送による手形割引を御参照下さい。

Q18.手形の裏書はどのようにすればいいのですか?

手形裏面の裏書欄に会社ゴム印、または手書きで、住所・会社名・代表取締役名の順番に三列横書きで記載して、その右側に印鑑を押して下さい。 尚、「被裏書人」と印刷してある欄の点線から下にはみ出さないように裏書して下さい。詳細は手形割引の基礎知識の手形の裏書についてをご参照下さい。

Q19.会社を設立したばかりなのですが手形割引可能ですか?

可能です。

Q20.個人で商売をしていますが手形割引可能ですか?

可能です。

Q21.現在民事再生中ですが手形割引可能ですか?

可能です。詳細は 03-3258-0921 までお問合せ下さい。

Q22.手形に対して割引枠(上限金額)はありますか?

手形振出人により上限金額がございます。振出人別の割引枠に関しましては当社までお問合せ下さい。

Q23.電子記録債権(でんさい・電子手形)とは何ですか?

電子記録債権(でんさい・電子手形)とは従来の手形にとってかわるPCを利用した決済サービスです。
これまでの手形と同じく割引による現金化や、分割譲渡などが可能です。
詳細は電子記録債権・電子手形・でんさいの現金化をご参照下さい。

Q24.貴社で電子記録債権(でんさい・電子手形)の現金化は可能ですか?

可能です。詳細は電子記録債権・電子手形・でんさいの現金化をご覧ください。

Q25.貸金業登録番号とは何ですか?

貸金業登録番号は昭和58年より、いわゆる悪徳金融業者の規制を行うための「貸金業規制法」に基づく登録制度です。
詳細は 安心して取引できる金融業者の選び方 をご覧下さい。

Q26.個人情報の取扱いはどうなっていますか?

当社の個人情報の取扱いに関しましては個人情報の取扱いについてをご覧下さい。

Q27.取引が完了した後、手形の支払期日等に依頼人がすることは何かありますか?

割引手形が不渡りになった場合や、決済されなかった場合以外は原則何もありません。

Q28.割引してもらった手形が不渡りになったらどうなりますか?

割引いた手形が不渡りになった場合は買い戻していただく必要がございます。

Q29.所持している手形を紛失してしまいました。どうすればいいでしょうか?

直ぐに手形振出人へ紛失した旨連絡をして下さい。また、警察署へ紛失届(もしくは盗難届)を提出して下さい。

Q30.手形に時効はありますか?

ございます。手形振出人への請求が可能な期間は手形満期日から3年です。 裏書人に対しては満期日から1年になります。

Q31.保証人や担保は必要ですか?

一切不要です。手形割引の可否、並びに割引率の査定は、手形振出人の規模・信用などで決まります。
尚、手形額面が高額の場合、取引内容等をお伺いする場合がございます。

Q32.事業資金の融資は可能ですか?
可能です。詳細はビジネスローン・事業資金融資のご案内をご参照ください。

 

日本貸金業協会 金融庁