手形割引のイチビル - 創業大正11年 |
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手形割引のイチビルは信頼の創業86年、 長年培われてきた実績が信用の証明です。 手形割引年率4.0%より までお電話で、または手形割引オンラインでお気軽にお問合わせください。 |
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貸金業登録番号:東京都知事(9)第00537号 日本貸金業協会:会員番号 第002129号 日本事業者金融協会会員 東京商工会議所会員 手形割引は信頼のおける業者選びが大切です
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お取引可能地域【日本全国】代表者の個人保証は原則不要です
| 手形割引を本日中に実行して、至急現金を受け取りたい |
| 商業手形割引を他の業者に依頼したが金利に不満がある |
| 手形の集金や割引が初めてでどうしたらいいかわからない |
| 銀行などに手形割引を依頼したが受け付けてもらえなかった |
| 銀行やノンバンクの手形割引枠がいっぱいになってしまった |
| 民事再生中のため取引銀行での手形割引が出来なくなった |
| そんな時はイチビルまでお気軽にご相談ください |
| 手形割引に必要な費用の全てを掲載しています、安心してご依頼下さい。 | |
| ※調査料・保証料、保証人、依頼人の決算書等は一切必要ございません。 実際のお取引の方法や必要書類等は 手形割引の手順 をご参照ください。 | |
手形割引とは、お客様が受け取られたお手形を、支払期日到達以前(満期日前)に、支払期日までの手形割引料を支払って現金化することです。 | |
見積りの依頼はお気軽にご用命下さい 住所:東京都千代田区内神田2丁目7番10号 TEL:03-3258-0921 Fax:03-3258-0928 email : info@ichibill.com | ![]() 弊社代表取締役 |
<お客様の個人情報、お取引・お見積りの秘密は厳守いたします>
個人情報の取扱いに関する基本方針 ・個人情報取扱いについて ・個人情報保護宣言
| 手形割引業者選びのワンポイントチェック→貸金業登録番号に注目してください |
| 貸金業登録番号は昭和58年より、いわゆる悪徳金融業者の規制を行うための「貸金業規制法」に基づく登録制度です。 貸金業を営むものは必ず財務局長または都道府県知事の認可を受けなければならず、認可を受けた証しとして貸金業登録番号が交付されます。
この登録番号は3年毎の更新を義務付けられており、交付された登録番号の括弧の中の数字は更新された回数を表しています。
平成21年現在、(1)は新規登録業者、(9)は1番古い登録業者になります。
つまり登録番号(9)が意味するものは、過去20数年間にもわたり 正規に金融業を営んできたという信頼と実績の証明になるのです。 貸金業登録番号は、お客様が安心してお取引を行える業者を選ぶための大切な判断基準です。 【手形割引は信頼のおける金融業者にご依頼下さい】 現在、未登録金融業者及び1部の新規登録金融業者の中に、登録番号を詐称したり、新規登録(登録免許の取得)→違法な業務等による登録免許の取り消し→別社名で再登録を繰り返す等の 悪質なケースが見受けられますのでご注意下さい。 貸金業者の登録番号や登録の有無は金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで照会できます。 |