手形割引のイチビル - 手形割引ワンポイントチェック |
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安心して手形割引を依頼できる金融業者の選び方
| 金融業者の選び方ワンポイントチェック→貸金業登録番号に注目してください |
| 貸金業登録番号は昭和58年より、いわゆる悪徳金融業者の規制を行うための「貸金業規制法」に基づき施行された登録制度です。 貸金業を営むものは必ず財務局長または都道府県知事の認可を受けなければならず、認可を受けた証しとして貸金業登録番号が交付されます。
この登録番号は3年毎の更新を義務付けられており、交付された番号の括弧の中の数字は免許が更新された回数を表わしています。 平成22年現在、(1)は新規登録業者、(10)は(制度施行以降の)1番古い登録業者になります。 つまり登録番号(10)が意味するものは、過去20数年間にもわたり 正規に金融業を営んできたという信頼と実績の証明になるのです。 貸金業登録番号は、お客様が安心して取引を行える業者を選ぶための大切な判断基準です。 |
| 株式会社イチビル 貸金業登録番号:東京都知事(10)第00537号 |
| <手形割引は信頼のおける金融業者にご依頼下さい> 現在、未登録金融業者及び1部の新規登録金融業者の中に、登録番号や会社名を詐称したり、新規登録(免許の取得)→違法な業務等による免許の取り消し→別の社名で再登録を繰り返す等の悪質なケースが見受けられますので充分ご注意下さい。 その他悪質業者の手口や相談窓口などは、日本貸金業協会の悪質業者の被害にあわないためにの ページを参考にして下さい。 貸金業者の登録番号や登録の有無は金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで照会できます。 |
| 貸金業務取扱主任者制度→対応済みです |
| 貸金業務取扱主任者制度とは、新貸金業法の完全施行以降(平成22年6月18日施行)、内閣総理大臣の指定により日本貸金業協会が主催した資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める数、営業所又は事務所毎に設置しなければならない制度です。 当社は法令で定められた数の貸金業務取扱主任者を平成21年10月に設置済みです。 本制度の詳細につきましては、日本貸金業協会のページをご覧下さい→貸金業務取扱主任者制度とは |
| 紛争可決等業務に係わる「貸金業相談・紛争解決センターの公表等」について。 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 |
